約 4,658,150 件
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2007.4.14 石倉 先月スマトラ島のメダンへ旅行してきました。 メダンはマラッカ海峡をひとまたぎ、マレーシア航空で55分の距離です。 日本から見ると僻地なので訪れる日本人は少なく、でもKLに何年も住んでいる人には珍しくありませんが、この1,2年に来てマレーシアを一通り見て回った人には、興味ある場所かと思うので紹介します。 有名なマラッカ海峡を上空から眺めること出来るのが一つの見ものです。大型タンカーが行き来しています。 メダンの町自体は人口百万と大きいですが、KLに較べると田舎町で、高層ビルがなく、6階建て程度が最高です。メダンの奥地、車で3時間余りの所に広大で風光明媚な火山湖、トバ湖があります。昔から独自の文化と風俗を持つバタック族が住みます。 入国するには、空港税関の手前にビザ発給の小部屋があり、そこで10米ドル払うと7日間滞在のビザをパスポートに押してくれます。
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インドネシアからの贈り物 今年5月初入荷以来、「世界で一番美味しい」と言われはじめた「純海の塩」。すでに、各マスコミから取材殺到!料理月刊誌をはじめ3紙に特集決定!今後、当社では世界の天然食材にこだわりを持ち、日本に未入荷の絶品をご紹介させていただきます!「キャラメル味のさわやかな砂糖!」「くちいっぱいに美味しさが広がるハチミツ!」その他、たくさんの商品を準備中です!
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2007年1月分 参考文献:ダイソーで売ってた100円本と100円CD 01日 語順:「私はご飯を食べる」 サヤ マカン ナシ/Saya makan nasi. Saya【私(は)】 makan【食べる】 nasi【ご飯(を)】 基本は「主語+動詞+目的語」 平叙文では語尾を下げて発音 02日 名詞を否定する:「これは本ではない」 イニ ブカン ブク/Ini bukan buku Ini【これ(は)】 buku 【本】 bukan【ではない】 03日 動詞・形容詞を否定する:「私はご飯を食べない」 サヤ ティダッ マカン ナシ/Saya tidak makan nasi. Saya【私(は)】 tidak【しない】 makan【食べる】 nasi【ごはん】 04日 「まだ~でない(していない)」:「私はまだご飯を食べていない」 サヤ ブルム マカン ナシ/Saya belum makan nasi. Saya【私(は)】 belum【まだ~でない】 makan【食べる】 nasi【ごはん】 ブルム マカン /belum makan 「まだ食べてない」 05日 疑問詞がつかない疑問文:「あなたはご飯を食べますか?」 06日 疑問詞がつく疑問文(丁寧な表現・文語体):「あなたはご飯を召し上がりますか?(的な表現?)」 07日 名詞の修飾:「私の名前」 08日 名詞の修飾:「その家」 09日 名詞の修飾:「日本人」 10日 名詞の修飾(例外):「彼の名前」 11日 名詞の修飾(例外):「彼の父」 12日 名詞の修飾(例外):「彼の車」 13日 アルファべット 14日 発音ポイント:c 15日 発音ポイント:e 16日 発音ポイント:fとv 17日 発音ポイント:「I」 18日 発音ポイント:「r」 19日 発音ポイント:「h」 20日 発音ポイント:「ng」 21日 発音ポイント:「kh」 22日 発音ポイント:「ai」(二重母音) 23日 発音ポイント:「au」(二重母音) 24日 語尾の発音:b・d・k・p・t 25日 語尾の発音:m・n・ng 26日 はい 27日 いいえ(名詞を否定)/いいえ(動詞・形容詞を否定) 28日 ありがとう 29日 どういたしまして 30日 すみませんor失礼します 31日 ごめんなさい
https://w.atwiki.jp/510m230/pages/42.html
インドネシアのデータを使用 今回からインドネシアについて、GISを用いて解析していきます。 まず、いつものようにQ-GISを立ち上げて下さい。 インドネシアの範囲を設定する GRASSの星印の新規マップセットをクリックする。 Nextをクリックし、「新しいロケーションを作成」を選択する。 Indonesiaの名前を入力し、Nextをクリックする。 「投影法」をクリックし、WGS84 (EPSG4326, ID3452)を選択し、Nextをクリックする。 北 10 西 90 東 145 南 -15 を入力する(インドネシアの範囲を指定する)。 新規マップセットは自分の名前にする。 finishをクリックする。 次に、boundary.shpをドラッグアンドドロップでQGISのレイヤパネルに持って来る。 同様に、drainage_line.shpもレイヤパネルに持って来る。 今回のデータはGTOPO30の1km-meshの地形を用いている。 GRASS shellで編集 左側アイコンの下から三つ目、トンカチのマークの「GRASSツールを開く」をクリックする。 shell-GRASS-shellと書いている所をクリックしてコマンドプロンプトを立ち上げる。 cd C \GRASS\環境解析学特論\Indonesia GRASS内のE060N40, E100N40を保存したフォルダに入る。ここでは「環境解析学特論」のIndonesiaのフォルダの中に保存したので上記のスクリプトとなっているが、別の場所に保存した場合はそのフォルダに入ること(配布データではIndonesia_demのフォルダの中に入っているのでそこに入る)。 r.in.gdal -o in=E060N40.DEM out=e060n40 e060n40をGRASSに入れる。 r.in.gdal -o in=E100N40.DEM out=e100n40 E100N40についても同様に。 r.patch in=e060n40,e100n40 out=dem くっ付ける作業 g.remove rast=e060n40,e100n40 上記の作業をしたことにより不要になったものを消す。消してしまうと元には戻せないので注意する。 r.colors dem rule=srtm 色を変える。 画面を見易く QGISのメインの画面に戻る。 左側のアイコンの上から五つ目、新規ラスタレイヤを選択をクリックし、地図名でdemを選んで「了解」をクリックする。demは最下層にすると見易い。 drainageをもう一段階細くする。 Stationの作成 解析のためにプログラミング知っておく方が良い。次回までにRubyのインストールを済ませること。 IDN_daily_prcp.txtのデータのステーション名、緯度、経度、高度をRubyを用いて抽出したのがStation.txtである。そのスクリプトは以下の通りである。 file = "IDN_daily_prcp.txt" f = open(file) # 入力データのオープン ################################################################################### # Longitude and Latitude degree and minute to deg 度・分を度(10進法)に変換 def ddmm2deg(dd.mm) if dd = 0 deg = dd + mm/60.0 else deg = dd - mm/60.0 end deg end ################################################################################### stations = {} while line = f.gets # ファイルを一行ずつ読みながら if /^Station/=~ line # 先頭にStationが来れば station = line[0,30] # 観測地点名の取得 year = line[30,4].to_i # 観測年の取得 # 観測地点の緯度経度の取得; 度・分を度(10進法)に変換 lat_deg = line[34,5].to_f; lat_min = line[39,2].to_f; lat = ddmm2deg(lat_deg,lat_min) lon_deg = line[41,5].to_f; lon_min = line[46,2].to_f; lon = ddmm2deg(lat_deg,lat_min) alt = line[48,6].to_i; st_num = line[56,18].strip # 高度と地点番号の取得 # 格納配列の初期化 unless stations[station] stations[station] = []; years = [] end years year # 年配列格納 stations[station] = [lon,lat,alt,st_num,years] # 各地点属性の格納 end end f.close # 入力ファイルを閉じる out = open("Station.txt","w") # 出力ファイルオープン # 地点名、経度、緯度、高度を書き出す out.puts "Station,lon,lat,alt" stations.each{|station,data| out.printf "%s,%.4f,%d\n", station[8..-1].strip.delete(" "), data [0], data[1], data[2]} Stationの表示 上方メニューのプラグインをクリックする デリミティッドテキストの中のデリミティッドテキストレイヤの追加をクリック 区切り文字を,(コンマ)にする。 右上のをクリックして、Rain_indonesiaのフォルダにあるStation.txt選ぶ。 OKをクリックする。 画面上に点としてStation(降水量の観測点)が表示される。 今回はここまでです。宿題忘れぬようお願いします。 宿題(再記):次回授業までにRubyのインストールを済ませておくこと。 Rubyのダウンロードの仕方 http //rubyforge.org/projects/rubyinstaller/にアクセスする。 One-Click Installerの項目を選ぶ。 通常(6月9日現在)はrubyinstaller-1.9.2-p180.exeをクリックしてダウンロードする。 インストーラーを実行し、画面の指示に従ってRubyのインストールをする。
https://w.atwiki.jp/gluon/pages/4.html
ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_174_ja.html たとえば、#news(wiki)と入力すると以下のように表示されます。 【グランサガ】リセマラ当たりランキング - グランサガ攻略wiki - Gamerch(ゲーマチ) マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」 (2021年12月6日) - エキサイトニュース マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」 - PR TIMES 「Wiki」創設者のPC 競売に - auone.jp 篠原悠希×田中芳樹が明かす「歴史ファンタジー小説ならではの悩み」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【Apex Legends】ヴァルキリーの能力と評価【エーペックス】 - Gamerch(ゲーマチ) モンハンライズ攻略Wiki|MHRise - AppMedia(アップメディア) 【ウインドボーイズ】リセマラ当たりランキング(最新版) - ウインドボーイズ攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) ポケモンBDSP(ダイパリメイク)攻略wiki - AppMedia(アップメディア) 【テイルズオブルミナリア】リセマラ当たりランキング - TOルミナリア攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) SlackからWikiへ!シームレスな文章作成・共有が可能な「GROWIBot」リリース - アットプレス(プレスリリース) ドラゴンクエストけしケシ攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】チャンピオンズミーティングの攻略まとめ - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】ナリタブライアンの育成論|URAシナリオ - Gamerch(ゲーマチ) サモンズボード攻略wiki - GameWith 【スタオケ】カード一覧【金色のコルダスターライトオーケストラ】 - Gamerch(ゲーマチ) 【スマブラSP】ソラのコンボと評価【スマブラスペシャル】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ブレフロレゾナ】リセマラ当たりランキング【ブレイブフロンティアレゾナ】 - ブレフロR攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【ポケモンユナイト】サーナイトの評価と性能詳細【UNITE】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ガーディアンテイルズ】ギルドレイド戦(秘密の研究所)の攻略とおすすめキャラ【ガデテル】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ENDER LILIES】攻略チャートと全体マップ【エンダーリリィズ】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】あんしん笹針師の選択肢はどれを選ぶべき? 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https://w.atwiki.jp/adatanddinas/
Adat and Dinas @Wiki 2007年12月02日19時03分45秒 はじめに キャロル・ウォレン(Carol Warren)著『アダットとディナス―バリ島生活世界とインドネシア国家(仮題)』(吉原直樹・中村潔監訳、法政大学出版局、2007年刊行予定)の翻訳作業用Wiki。 揺らぎが生じそうな訳語、カタカナ表記(あるいは自分の担当章で統一した語)がある場合は、「訳語リスト」、「カタカナ表記」に加えてください。ログイン(ユーザー名は名字のアルファベット、パスワードは各自メールアドレスのアカウント)して右上の「このページを編集する」で編集できますのでA-Z順でお願いします。 更新情報 序、謝辞、第一部序、第1章をアップ(いずれも調整済み)。 -- 伊藤 (2007-09-15 00 06 47) 第4章(Ver.2.2、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-09-17 18 06 11) 第2章(Ver.3.0、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-10-11 01 31 54) 第5章(Ver.4.1、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-10-17 13 22 36) 第6章(Ver.3.0、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-10-20 10 48 23) 第7章(Ver.3.1、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-10-20 18 13 46) 第III部序(Ver.2.0、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-10-20 18 47 42) 第8章(Ver.4.0、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-10-23 16 12 24) 第10章(Ver.4.0、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-10-24 16 12 14) 第11章(Ver.2.0、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-10-25 20 16 41) 第9章(Ver.1.3、他訳者による調査要)をアップ。 -- 齊藤 (2007-11-08 16 42) 第9章(Ver.2.0、調整済み)をアップ。 -- 伊藤 (2007-11-21 19 04 18) 付録(付録1,2はVer.3.2。付録3以降はVer.3.3。いずれも未調整)をアップ。 -- 大友 (2007-12-02 19 03 45) 名前 コメント 訳出体制 回し読み欄の「?」は、「現在は誰もチェック作業をしていない」の意 章 訳者/担当 状 況 最 新 回し読み 調整 編集状況 序 伊藤 嘉高 訳了 Ver.2.3 完了 伊藤→中村 調整中(中村) 謝辞 伊藤 嘉高 訳了 Ver.2.3 完了 伊藤→中村 調整中(中村) 略語・用語集 伊藤 嘉高 - Ver.1.0 - - - 第 I 部 伊藤 嘉高 訳了 Ver.1.3 大友→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 1 章 「バリにある『村』」 伊藤 嘉高 訳了 Ver.4.2 大友→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 2 章 「大地・死・シティズンシップ」 齊藤 綾美 訳了 Ver.3.0 大友→伊藤→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 3 章 「神話とメタファー」 笹島 秀晃 訳出中 Ver.0.5 編集中(笹島) 4 章 「長(おさ)の形姿」 伊藤 嘉高 訳了 Ver.2.2 齊藤→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 第 II 部 大友 康博 訳了 Ver.4.1 伊藤→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 5 章 「儀礼世界における集合的消費」 大友 康博 訳了 Ver.4.1 伊藤→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 6 章 「スワダヤ・バンジャール」 齊藤 綾美 訳了 Ver.3.0 大友→伊藤→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 7 章 「スワダヤ開発」 伊藤 嘉高 訳了 Ver.3.1 大友→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 第 III 部 伊藤 嘉高 訳了 Ver.2.0 完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 8 章 「ベーシック・ニーズと村落制度」 齊藤 綾美 訳了 Ver.4.0 大友→伊藤→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 9 章 「地方行政の官僚体制化」 齊藤 綾美 訳了 Ver.2.0 齊藤→伊藤→完了 伊藤→吉原 編集中(吉原) 10章 「民衆政治文化と国家開発のレトリック」 伊藤 嘉高 訳了 Ver.4.0 齊藤→完了 伊藤→吉原 調整中(吉原) 11章 「結論」 齊藤 綾美 訳了 Ver.2.0 伊藤→ 編集中(齊藤) 資料 大友 康博 訳了 Ver.3.2 - - 文献 大友 康博 - Ver.3.3 - - - 索引 誰がやるのか? - Ver.- - - - 訳稿最新版 (要ログイン+パスワード) インドネシア・バリ島関連、邦語参考文献(本書未出のもの、発行年順) 杉島敬志・中村潔編, 2006, 『現代インドネシアの地方社会―ミクロロジーのアプローチ』NTT出版. 吉田竹也, 2005, 『バリ宗教と人類学―解釈学的認識の冒険』風媒社. 中谷文美, 2003, 『「女の仕事」のエスノグラフィ―バリ島の布・儀礼・ジェンダー』世界思想社. 鏡味治也, 2000, 『政策文化の人類学―せめぎあうインドネシア国家とバリ地域住民』世界思想社. 山下晋司, 1998, 『バリ―観光人類学のレッスン』東京大学出版会. 土屋健治, 1994, 『インドネシア―思想の系譜』勁草書房. プトゥ・スティア著(鏡味治也・中村潔訳), 『プトゥ・スティアのバリ案内』木犀社. 吉田禎吾監修, 河野亮仙・中村潔編, 1994, 『神々の島バリ』春秋社. 白石隆, 1993, 『インドネシア―国家と政治』リブロポート. 吉田禎吾編, 1992, 『バリ島民―祭りと花のコスモロジー』弘文堂. リンク 法政大学出版局 東北大学大学院文学研究科社会学研究室 中村潔研究室 吉原直樹INDEX アジア都市社会学・地域社会学(伊藤嘉高) グローバル世界の複雑性@wiki* インドネシア・バリ島関連情報リンク JETRO 日本貿易振興機構 JICA ODA政府開発援助 よろずインドネシア じゃかるた新聞 Bali Post インドネシア語を学ぼう! 東京外語大言語モジュール インドネシア語 生きたインドネシア語表現集
https://w.atwiki.jp/iamkenzen/pages/273.html
注意:このwikiは踏みゲーマー悪行集ではありません! 結果的に載せはします。 また「Chris4Lifeインドネシア筐体プレー事件」と銘打ってはいますが、特に正式名称があるわけではありません。 ページ名はつけなくてはいけない都合上、適当に筆者が書いただけです。 Text for people outside Japan(日本国外の方向けの文章) This wiki is not a collection of the misdeeds of players of games such as DDR, ITG, and PIU. The purpose of this wiki is to explain memes that only apply to a small community of people who play those games for people within Japan. Therefore, please understand that what is described in this wiki is really the thinking of a very small percentage of people. Also, since this is a text written by a Japanese person to Japanese people only, there may be sentences that are against political correctness or seem discriminatory. (To give one example, another article describes the KAC as "a shitty tournament with a lax rule set and no travel expenses.") Only those who can laugh at and forgive such discriminatory and derogatory expressions as black jokes are encouraged to read the text. The phrase "不健全で有名なECHOES氏" is used in the text to refer to him as a pervert, not as unhealthy, because he often retweets illustrations of anime and games. 概要 騒動の流れ その後のアレコレ DDR A3がアメリカで稼働しないのが悪いのか? その後のアメリカで稼働しているインドネシア版筐体 さらにその後のアレコレ(2022/10/19) ついに釈明へ(2022/10/19) 筆者の思い 補足 クラック版のプレー 概要 2022年7月21日におーしま氏(o4ma.氏)から『アメリカの白筐体まだアプデ来てなかったんだ?』という画像付きのツイートがされたことから発覚した、Chris4Lifeがアメリカで稼働してよい正規の筐体ではないインドネシア版の筐体でプレーしている話。 騒動の流れ 不健全で有名なECHOES氏がまとめたツイートが分かりやすいので、それをほぼそのまま引用する。 アメリカでは個人が白筐体を買えない ↓ クリスの知り合いがインドネシア版筐体とルーターを購入 ↓ それ以後の白筐体リザルトは全部それで出した ↓ アメリカ勢から「あいつ最近ゲーセンでやってないよな?」と言われて動画に偽の環境音を入れて誤魔化す ↓ 今まではなんとか誤魔化したけど、A3になって問題が発生した ↓ アメリカの白筐体はUSBを使わないとA3になれないので、A20+のまま(金筐体は日本からの輸入でA3になってるけど、エリアは大阪に設定されてる) ↓ インドネシア白筐体は日本版と同じくオンラインアップデートでA3になってる ↓ クリスは金筐体専用曲はゲーセンで、それ以外のA3新曲は知り合いの家で全一出す ↓ 大阪勢の大島さん「あれ?アメリカの白筐体はまだA20+のままだよね?あそこの金筐体はエリアが大阪になってるから、この新曲の全一がクリスなら、エリアトップもクリスになるはずでは?」 ←ここから始まる 一応、文章として書きはしたのだが「上記のエコーズ氏ので充分じゃ?」となったため没……にするのも勿体ないため、書いた文章だけは残します。 内容的には不健全氏のものと同じです。 + ... 2022年7月21日におーしま氏から『アメリカの白筐体まだアプデ来てなかったんだ?』という画像付きのツイートがされる。 このツイートのポイントは 全国一位はChris4Lifeである。 おーしま氏は大阪の筐体でプレーしており、エリアトップはおーしま氏である。つまり、大阪エリアのトップはChris4Lifeではない。 楽曲は『Glitter Flatter Scatter』であり、DDR A3でないとプレーできない。 という所であろうか。 付け加えると以下の知識も必要になる。 アメリカのラウンドワンが輸入したと思われる金筐体がある。この金筐体のエリアは大阪に設定されている。 2022年7月21日時点では正規のアメリカの筐体(ラウンドワンの金筐体以外)ではDDR A3をプレーする方法がない。 さて、ここでおかしなことが分かる。 アメリカ在住のChris4Lifeが、アメリカの筐体で『Glitter Flatter Scatter』をプレーしたのだとすれば、それは普通ならラウンドワンの金筐体でプレーするしかない。 しかし、ラウンドワンの金筐体で全一スコアを出したのであれば、それは大阪エリアのスコアとして計上されるはずである。 なのに、おーしま氏(o4ma.氏)の画像では大阪エリアのトップはChris4Lifeではない。 その状況で同日にインドネシア勢の画像を引用したリプライがおーしま氏に飛ばされる。 そのリプライに添付された画像は『Let's DANCE aROUND!!』で全一とエリアトップがChris4Lifeの名前があった。 どうしてインドネシア勢のリザルトのエリアトップにChris4Lifeの名前があるのか。 そう、Chris4Lifeはアメリカに居ながらにしてインドネシア版の筐体でプレーしていたのである。 その後のアレコレ 注意:以下の文章の和訳にはDeepL翻訳を使用し、意味はなるべく変えずに読みやすいように編集したものです。 誤訳、翻訳漏れなどの可能性があることには注意したうえでお読みください。 この件があった直後くらいに別の人物から「KONAMIがいつまでたってもアメリカの白筐体でA3稼働させないのが悪いんだ」的なツイートがされていた。 Chris4Lifeは該当のツイートを引用して「👇」とだけツイートしていた。 2022年10月15日現在は該当のツイートが確認できず、削除した可能性がある。 この時と同じツイートか不明だが、「🧐」とだけ書いて似たような内容を引用したツイートを10月15日にも行っている。 こちらについては後述。 2022年10月14日に「アメリカのDDRの環境は酷いよ」とか「解禁が酷くて遊べない曲があるよ」とかそういう意味合いのツイートを行った。 それに対しておーしま氏(o4ma.氏)から『主張には同意出来るけども他にも言うことあると思いますが🧐』との苦言がリプライで呈されている。 それとは別件で、別のtwitterユーザが以下の内容のツイートをツイートした。 ddr players when their friends are outed as serial rapists ddr players when they have to play ddr at an arcade i can't believe god could do this to me, how could people be so evil and corrupt 上記の翻訳は以下。 友人が連続強姦魔であることを暴露されたときのddrプレーヤー「(無言)」 アーケードでddrをプレイしなければならないときのddrプレーヤー「神がこんなことをするなんて信じられない、どうして人はこんなに邪悪で堕落しているんだ」 こちらに対してChris4Lifeは It’s the overwhelming number of peanut gallery members like yourself that makes me refrain on addressing 99% of literally anything on Twitter. Everything is spun to make me look like villain. It’s wild how @Zaphine_ and I had a long and understanding talk last week about why I remain silent on Twitter regarding most topics but they chose to perpetuate this rapist apologist narrative anyways 🤷🏽♂️ と2ツイートにかけてリプライを行った。 翻訳は以下の通りである。 あなたのようなピーナッツギャラリー(*1)が圧倒的に多いので、私はTwitterで文字通り99%のことに言及するのを控えています。全ては私を悪者にするために紡がれているのです。 先週、@Zaphine_と私は、なぜ私がほとんどの話題についてTwitterで沈黙を守るのかについて、じっくりと理解し合うことができたのに、彼らはとにかくこのレイプ犯の擁護者の物語を永続させることを選んだのですから、ワイルドですね。🤷🏽♂️ ここでの「連続強姦魔」や「レイプ犯」とはFunger氏のことと思われるが、こちらについては特に情報が出てこないことと、その件はプレイヤー本人の話であってDDRに関する話ではないため、現状では当wikiでは扱わない。 (上記のChris4Lifeのツイートで出ている@Zaphine_のリプライを読む限りでは『we did clear the air in DMs.』と書いているため、DMでのやりとりがあって何かしらの誤解を解いた可能性はある。流石にDMは探しても読めない) 追記:日本時間で10月17日午前7時のツイートにおいて、Synというプレイヤーであったことが判明した。 また、このツリーでは無言を貫いたことを謝罪するとともに、今はもう連絡を取っていないということを表明した。 (それも求められてるんだろうが、Chris4Life自身がインドネシア筐体でプレーしていたことや、それを隠そうとしたことの方についての釈明をしてほしい所である) ここから更に別のリプライを挟んだのちに The mob mentality of Twitter is getting so old. There’s a reason I don’t post shit other than my scores とツイートしており、翻訳は以下である。 ツイッターの群集心理はもう古い。自分の成績以外を投稿しないのには理由がある。 だそうである。 これについて別のtwitterユーザから「FYI that "peanut gallery" and "mob" used to be your fan base」と、「ピーナッツギャラリーとモブは、かつてあなたのファンだったよ」と返されてしまうのは皮肉なものである。 2022年10月15日の日本時間で10時37分に以下のツイートを行った。 Yet again, another day of being crucified for the crime of minding my business and wanting to play DDR. Logging off for a while. See y’all later ✌️ 翻訳は以下。 またしても、DDRをやりたかったという罪のために、はりつけにされた一日。しばらくログオフします。またね。 まあ、要するに「俺は悪くねえ!お前らが忘れるまでtwitterには顔を出さんわ!じゃあな!」という所であろう。 ちなみに、その後もコナステ版のSoundVoltexでPUC出している動画をYouTubeに投稿しているし、それについての投稿はtwitterにも行われている。 DDR A3がアメリカで稼働しないのが悪いのか? 『「🧐」とだけ書いて似たような内容を引用したツイートを10月15日にも行っている』と先述したが、その引用した内容について少し触れる。 Chris4Lifeは@WanganSigma氏のツイートを引用している。 実際に引用しているのはリプライツリーの後半だが、リプライツリー全体について言及する。 しかし、ツリーの最初に別のツイートを引用しているため、そこから順番に紹介していく。 Chris4Lifeが引用したツイートのリプライツリーが引用しているツイート まず、「正規の筐体でプレーしてるの?」というようなリプライがあったと思われるが、2022年10月15日現在削除されているので、それに対する@WanganSigma氏のリプライから触れる。 He is playing on a legit machine. Some white cabinets in America are Asian-region for reasons I don't know. Chris is just lucky to have access to one. 翻訳は以下。 正規の機械でプレイしている。アメリカの白い筐体の中には、私が知らない理由でアジア地域にあるものもある。クリスは運良く手に入れただけだ。 というような反論である。 これに対して別のtwitterユーザから If it's legit they wouldn't hide it. Same with the other cab connected to Indonesia. If it's legit, everyone would be able to buy this openly and have direct contract with Konami. The JP rankers have every right to be displeased when they cannot even have a private online cab-- とリプライされる。翻訳は以下。 正規のものなら隠したりしない。インドネシアに繋がっている他の筐体も同じです。もし正規のものであれば、誰もがこれを堂々と購入し、コナミと直接契約することができるはずです。日本のランカーは、プライベートなオンライン筐体すら持てないのだから、不愉快になるのは当然だ。 この「If it's legit they wouldn't hide it.」から始まるツイートが、@WanganSigma氏によって引用されている。 Chris4Lifeが引用したツイートのリプライツリー リプライツリーの内容を続けて記載する。 翻訳についてはツリーの内容が終わった後で続けて記載する。 Going to QT this because I have some points I want to bring up. Japanese players live in a country where any business can purchase these machines with network access via a simple phone call to a distributor. That goes for a number of other Asian countries. In the US, if you want to buy a DDR cab from Konami, there is no amount of money that will get you there. We've seen community people and small businesses attempt to do this multiple times, prepared for any expenses that come of it. But it is not possible, why? There is a monopoly for DDR in America by DnB/R1. You cannot officially get this game right now unless you are one of those two businesses. DDR today is officially licensed in America, but there is still redtape involved for making a purchase. It is also insane that people who have 100% real modern DDR machines cannot buy into the network subscription. A mere router separates private owners and small businesses from wanting to pay for this game. A freaking router. Before 2016, we had no official access to the game after SuperNOVA2. We watched an entire hardware generation go past us from X1-2014 as arcades fell for Raw Thrill's adaptation to DDR, practically ruining the game for years in the US market. So with that in mind, I personally don't feel bad that a couple players were able to make something work with their 5-digit cabinet purchase, given our track record of access in this country. I honestly wish more machines could be doing this. But the overall situation for access to DDR in America is far from ideal, given that we are the biggest playerbase competitively. If Andamiro and Step Revolution can have a home-cab market and actively support them, so can Konami. There needs to be less outrage about how Chris can access the game and more outrage about why we're in this situation in the first place. 翻訳 いくつか指摘したいことがあるので、QTします。日本のプレーヤーは、どんな企業でも代理店に電話一本でネットワークに接続できるマシンを購入できる国に住んでいます。これは他のアジア諸国も同じです。 アメリカでは、コナミのDDRキャブを買おうと思っても、いくらお金があっても足りません。コミュニティの人たちや中小企業が、どんな出費も覚悟の上で、これを実現しようとするのを何度も見てきました。しかし、それは不可能なのです。なぜでしょうか? アメリカではDnB/R1によるDDRの独占が行われています。この2社のどちらかでなければ、今このゲームを正式に手に入れることはできません。現在のDDRは、アメリカで正式にライセンスされていますが、購入するためには、まだ煩雑な手続きが必要です。 また、100%本物の最新のDDRマシンを持っている人たちが、ネットワークサブスクリプションに加入できないのは非常識です。たかがルーターで、個人事業主や中小企業がこのゲームにお金を払いたがるかどうかを分けている。たかがルーター、されどルーター。 2016年以前、私たちはSuperNOVA2以降のゲームに公式にアクセスすることができませんでした。アーケードがRaw ThrillのDDRへの適応にひっかかり、米国市場で何年もゲームを実質的にダメにしたため、私たちはX1~2014年に全ハードウェア世代が過ぎ去るのを見たのです。 そういう意味では、この国のアクセス実績を考えると、5桁の筐体購入で何かを実現できたプレイヤーが数人いたとしても、個人的には悪い気はしませんね。正直なところ、もっと多くのマシンがこうなればいいなと思います。 しかし、競争的に最大のプレイヤー層であることを考えると、アメリカでのDDRへのアクセスは全体的に理想とは程遠い状況です。アンダミロ(*2)やステップレボリューション(*3)が家庭用ゲーム機市場を持ち、積極的にサポートできるのであれば、コナミもできるはずです。 クリスがどうやってゲームにアクセスするかということよりも、そもそもなぜこのような状況に陥っているのかということについて、もっと怒る必要がある。 ツッコミ 以下は翻訳文の方を使ってリプライツリーの内容についてツッコミを入れていく。 日本のプレーヤーは、どんな企業でも代理店に電話一本でネットワークに接続できるマシンを購入できる国に住んでいます。 これは他のアジア諸国も同じです。 電話一本で簡単に買えるような状態ではない。 北米よりは買いやすいこと自体は異論はないかもしれないが、KONAMIは何でも売ってくれるわけではない。 詳細を記載することが出来ないが、(特に個人経営の会社では)過去に取引実績が無い場合、人気機種の販売を渋られる。 そうしないと金持ちがペーパーカンパニー作って実質的に個人で買うことが出来てしまうので、これ自体はそこまでおかしくはない。 また、個人に対しての筐体の販売も行っていない。 DnB/R1によるDDRの独占が行われています。この2社のどちらかでなければ、今このゲームを正式に手に入れることはできません。 じゃあ、ここから外れているインドネシア版筐体って「正式な筐体」じゃないじゃん。 100%本物の最新のDDRマシンを持っている人たちが、ネットワークサブスクリプションに加入できないのは非常識です。 日本国内でも最新のDDR筐体(*4)を持つ人は存在するが、最新バージョンでは起動できずX3以前に戻す必要がある。 理由はKONAMIのeAmusementのルータを購入して、eAmusementの回線に接続しないと現行バージョン(*5)は起動できないからである。 そして、個人に対してのルータの販売・契約も行っていない。 なので、個人所有のDDRはネットワークサブスクリプション(=eAmusementの回線契約)は出来ない。 これが殿様商売であり非常識であったとして、コナミがそういう運用をしているのだからそれに従うのがスジであり、違反していい話ではない。 また、個人が回線を契約できないのは先述の「金持ちが~」と同じような理由なので、そこまでおかしい話でもない。 アンダミロやステップレボリューションが家庭用ゲーム機市場を持ち、積極的にサポートできるのであれば、コナミもできるはず 出来るからやるのと、出来てもやらないのは全くの別の話。 というか、こうやって不正にインドネシアの筐体とルータを買ってつなごうとするヤツが出てくるのであれば、余計に出来たとしてもやりたくなくなるであろう。 また、両者ともに従量課金形式のゲームは販売していないのだから専用回線を持たせる必要が無い。 ステップレボリューション社に関してはロクな生産ラインを持っていないため、製作陣のtwitterなどを見て何月何日の何時から追加生産分の注文が可能かを確認したうえで、注文サイトに張り付き見事なタイミングでリロードして高速で注文しないと即売り切れになる始末であり、そもそも積極的にサポート出来ているような会社ではない。 やる気は感じられるが。 クリスがどうやってゲームにアクセスするかということよりも、 そもそもなぜこのような状況に陥っているのかということについて、もっと怒る必要がある それはChris4Lifeが不正してよい理由にはならない。 例えば、お金が無くて泥棒をした犯罪者がいたとして、その犯罪者が「お金を出さない雇用主が悪いんだ!」と主張したところで、盗みを働いていい理由にはならない。 例えば、日本でしか放送されていないアニメがあるからと言って、違法アップロードの動画を外国人が見てよい理由にはならない。 答え 不正は不正。 不正を働く方が悪い。 というか、本当にやましいことがないのであれば、アメリカ勢から「あいつ最近ゲーセンでやってないよな?」と突っ込まれた時点でChris4Lifeが「知り合いが購入した筐体でプレーしてるぜ!」と公表すれば、まだギリギリ擁護することも出来ないでもなかった。 しかし、そこで偽の環境音を入れて誤魔化すというのは、やましいことがあると理解したうえでの行動でしかなく、擁護のしようがない。 また、A3が稼働していないのが悪いかのように書いているが、2021年07月09日に投稿されているA20PLUSでのLachryma《Re Queen'M》の動画で、既にインドネシア版と思われる筐体でのプレーを行っている。 (根拠としては、ゲームセンターだと仮定するとDDR以外のゲーム音が聞こえなさすぎる点と、後の環境音が入るようになった動画と足元の画角が同じすぎるため常にカメラが固定されている同一の場所であると考えられる点である) つまり、A3が稼働しないことに業を煮やして不正に手を染めたのではなく、元から不正はしていたがA3がアメリカで稼働していないことによってバレただけにすぎない。 「筐体自体は正規であるのなら、お金を払ってプレーしているはずであるからよいのでは?」という擁護もあるかもしれない。 海外ではPASELIが使用できないため、プレミアムプレーは2クレジット投入して行うことになる。 (インドネシア筐体もPASELIが使用できないことは、Chris4Lifeのプレー動画から確認が可能である。 Chris4Lifeの動画では画面の左下や右下に「PASELI ******」の表記が存在しない。 一方で日本国内の動画ではその表示がある。) このクレジットは当然筐体のサービスボタンを押して付与してもよい。 つまり、正規にお金を払っているかどうかも定かでない。 以前1日に何百回と踏んでいることを示すワークアウト履歴ページのスクリーンショットを何度も上げていることを考えると、払っている可能性は低そうである。 また、他のツイートによれば「Chris4LifeはOmnimix(*6)の最も人気のあるサーバーで、Omnimixの単一の世界記録のほとんどを保持しています。」ということである。 ソースが見つけられなかったが、今回のことが起こる以前に「解析版のボルテをプレーしているヤツのリザルト画面に映りこんでいる全国トップがChris4Lifeだった」という話もあるため、解析版をプレーしていてもおかしくない。 その後のアメリカで稼働しているインドネシア版筐体 BANされて正規のバージョンとしての起動が出来なくなったようです。 そもそも10月14日のツイートはBANされて出来なくなったから、わざわざラウンドワンの金筐体までプレーしに行ったのだと考えられる。 処罰としてはかつてトラタワが『ラブライブ!』の非正規な景品を入れていたことによってSEGAのゲームがBANされたのと似ているだろうか。 さらにその後のアレコレ(2022/10/19) またしてもECHOES氏がまとめたツイートが分かりやすいので、それをほぼそのまま引用する。 クリス「筐体BAN喰らった、どうしよう」 ↓ 他のランカーのSynが性犯罪で逮捕 ↓ クリス「あいつの家にも白筐体あったな。あいつのドングル使おう」 ↓ 他の人「どうしてそんな事するの?」 ↓ クリス「あいつの犯罪は重要な問題だけど、俺たちの筐体BAN回避するのも重要な問題だ」 上記はこちらのツイートありきで記載されている。 ざっくり記載 日本時間で2022年10月18日午前11 17、@chromacatcherr氏によって彼女視点でのSynの状況が投稿される。ツイート twitlongerの記事 上記の記事内にはこのような文章がある。 People begin to message me about how Person A and another person (from the previously mentioned private group chat) are trying to talk to Person B about the possibility of him going to Dave’s house and steal something for Person A’s personal gain. They completely disregard how dangerous that is for everyone involved. We’re all disgusted and angry and it continues to suck much needed energy from the group. The effected parties set their boundaries down and it creates unnecessary stress and conflict. We try to move on and focus on more positive things. 以下翻訳 人々は、Aさんともう一人(前述のプライベート・グループ・チャットから)が、BさんがDaveの家に行ってAさんの個人的利益のために何かを盗む可能性について話そうとしていると私にメッセージを送り始めます。 彼らは、それが関係者全員にとってどれほど危険なことかを完全に無視しています。私たちは皆、うんざりして怒っており、グループから必要なエネルギーを吸い取り続けています。影響を受けた当事者は境界線を引いてしまい、不必要なストレスと対立を生み出します。私たちは前に進み、より前向きなことに集中しようと努めています。 DaveとはSynのことを指す。 上記の投稿がされた後で@chromacatcherr氏によってこちらのツイートがされる。 Several of Chris’ friends have reached out to me asking me to give them proof to backup my Person A claims. He has continued to make us miserable. I’m tired of being emotionally whipped around and gaslight by DDR men for their own personal gain. Here’s your proof. Leave us alone. 以下翻訳。 クリスの友人の何人かは、私のパーソンAの主張を裏付ける証拠を教えて欲しいと連絡してきました。 彼は私たちを惨めな気持ちにさせ続けてきました。DDRの男たちに感情的に振り回され、私利私欲のためにガスライティングされるのはもううんざりです。 これがあなたの証拠です。私たちを放っておいてください。 もはや言うまでもないが、AとはChris4Lifeのことである。 日本時間で2022年10月19日午前6 33には@chromacatcherr氏が以下のようにもツイートしている。 After needing to defend myself for the 3rd time today while Chris was going behind my back and telling everyone I was a liar, I decided I was so tired of being so exhausted and still having to fucking fight for myself. I got up from my work and stepped outside and looked around and thought to myself “do I really want to do this?” And the answer was “yes I do” 以下翻訳。 クリスが私の陰で、私が嘘つきだと言っている間、今日3回目の自己防衛をする必要があった後、私はとても疲れていて、まだ自分のために戦わなければならないことにクソ疲れました。 仕事から立ち上がって外に出て、周りを見渡して思ったの。"私は本当にこれをやりたいの?"って。答えは "Yes I do "だった。 なんか、もう、いろいろとどうしようもない。 ついに釈明へ(2022/10/19) 日本時間で2022年10月19日13時39分にChris4Lifeが以下の内容でツイートした。 Complicity, Mistakes, and Accountability Read https //twitlonger.com/show/n_1ss5hu8 内容は釈明とちょっとした反省文だと思えばおおむね違わない。 すごくざっくり言えば「Synが所属していたグループチャットを離れないようにしたことへの釈明」と「上記の@chromacatcherr氏の告発に対する釈明」と、あとは最終段落に反省文を記載している。 最終段落の内容は以下。 All this being said, there are a few things I feel like I need to hold myself accountable for (and for everyone to continue holding me accountable for). It’s become painfully obvious that time and time again, my obsession with DDR causes lapses in my judgement, which often involves disregarding how people feel when it comes to playing the game. My obsession with the game is detrimental to myself and others at times and all this has been an example. It should’ve been obvious to me that even being okay with someone reaching out to a known abuser in the name of DDR access was not okay. In all my talks with Joe, Zaph, and Jenn, I remained fixated on the fact that everything related to the dongles would only involve Sam and Dave, disregarding the fact that I was emotionally hurting them and others by being complicit in Sam communicating with Dave. From here on out, I need to take a step back more often and reassess things more logically when I am tempted to prioritize DDR over how my friends (or really anyone I interact with) feel. 翻訳は以下 とはいえ、自分自身に責任を持たなければならない(そしてこれからも皆さんが私に責任を持たせてなければならない)と思うことがいくつかある。DDRに夢中になっていると、判断が鈍ってしまうことが何度もあり、ゲームをするときに人の気持ちを無視してしまうことがよくあります。 ゲームへの執着は、時に自分にも他人にも悪影響を及ぼしますが、今回のことはその一例です。 DDRにアクセスするという名目で、誰かが加害者と接触することを良しとしないのは、私には明らかだったはずです。 ジョー、ザフ、ジェンと話したとき、私はドングルに関連することはすべてサム(*7)とデイブにしか関係しないという事実に固執し、サムがデイブと連絡を取ることに加担することで彼らや他の人を精神的に傷つけている事実を無視したままでした。 これからは、友人たち(あるいは僕が関わっている人たち)の気持ちよりもDDRを優先したくなったら、もっと頻繁に一歩下がって、物事をもっと論理的に見直す必要があります。 補足 これはあくまで「謝罪と釈明」であり、引退宣言ではありません。 彼が引退するとは一言も書いていませんし、当wikiとしてもそのような認識はありません。 正規の手段をもってプレーするのであればそれは良いことだと思います。 かつて、2020年には『The Big House』という『大乱闘スマッシュブラザーズ』の大会があったが、アメリカの任天堂の勧告を受けて中止になった。 理由としては、コロナで直接会えないからオンライン対戦に対応したエミュレータを使ってオンライン対戦をしようとしたためである。 これに対して「違法コピーを使ってのエミュレータ使用なら中止勧告されても仕方ねえなあ」ではなく、「#FreeMelee」などという要するに「自由にやらせろ」というハッシュタグがメチャクチャ広まっちゃうような国である。 2023年にはCAPCOMが製品版がまだ発売されていない『ストリートファイター6』で、優勝賞金100万ドルの大会を開こうとしていた。 しかし、本来なら「まだ販売されていないゲームだからみんな練習ができていなくて公平」であるはずだったのに、クローズドベータ版のデータがクラックされ、それを使えば「まだ販売されていないがゆえの公平さ」が崩壊してしまう事態に陥り、日本のプレイヤーが苦言を呈すということが4月に話題となった。(参考記事例) こちらでも「海外勢は不正に入手したものをプレーするのがズルいという感覚がない」というような話題が出てしまっている。 また、DDR EXTREMEを使っての大会を開くにあたって、通常モードにMARVELOUS判定が無いからといって各種改造を施した「EXTREME PRO」を使用している。 Twitterでアメリカ人のDDR EXTREMEのリザルトやプレーデータを見ると、通常モードなのにMARVELOUS判定が出ているものを見つけるのは難しくない。 言うまでもないがゲームのデータを改造することをKONAMIは許可していない。 更に、「DDR A3が稼働しないから解析版で大会やろうぜ」というメンタリティすらある。 これがKONAMIに対する抗議になると本気で思っている。 探せば普通にクラック版DDR A3を配信でやっているのを見かけたりする。 2024年07月に開催されたEVOでは格ゲー以外のアーケードゲームも展示されていたのだが、その中にオフライン稼働が出来ず既にサービスが終了したビートストリームやbeatmania IIDX 30 RESIDENTが並んでいたり、オンゲキのプレー画面では2022年にとっくに終了したコラボイベントのログインボーナスを受け取っていたりとやりたい放題であった。 もっと言ってしまえば、「DDRの新作が出ないなら、俺たちでIn The Grooveってソフト作ろうぜ!」で作って訴訟されるような会社がある国である。 (せめてパネル配置を変えればPump It Upのように和解で済む可能性もあったろうに) なお、同じ制作陣は懲りずに中央パネルを増やした版のStepManiaXを作っている模様。 「出来ないことに理由があったとして、出来ないことがあるのはおかしい」と考えてしまうような、「我々に権利が無いのは不当だ」と考えてしまうような、自由の国ならではの発想がアメリカにはあるのかもしれない。 だからアメリカ勢にはChris4Lifeを擁護するものが居て、またChris4Life自身もこのような思想になってしまうのかもしれない。 しかし、それはもうそんな国民性に染まってしまった方が悪いと言うしかない。 自浄されるといいですね。 筆者の思い A3稼働前にChris4Lifeがインドネシア筐体で不正プレーしてることにKONAMIが気付いたから、A3がアメリカで稼働しなくなったし、「自己ベストは引き継ぐのにエリアトップと全国トップは引き継がない」なんて変な運用したんじゃ? 筐体BANした後もカードデータはBANしないのは、BANしちゃうと別アカウント作られて追いづらくなるからじゃないですかね。 それでも「俺たちは悪くない」と開き直るようであるのなら、なろう小説から引用して、この言葉を贈る。 『お前達を罰する法がないとしても! お前達を蔑む心はある! 今後の人生、何事もなかったかのように生きていけると思うな!』 補足 この件はChris4Lifeについて書いているが、これは氷山の一角に過ぎない。 韓国エリアでもアメリカ勢のカードネームは確認されている。 これが比較的問題視されていないのは、ひとえに「その人がトップランカーではないから」という他ない。 日本時間で2023年06月09日。とある招待制サイトに「Arcade White Noise 2」という名前のファイルがアップロードされた。 アップロード者のハンドルはiamchris4lifeで中身は510MBで6時間もあるMP3。 説明文は Something to play in the background of your sessions to help replicate the arcade experience! で、翻訳すると アーケードの体験を再現するために、セッションのバックグラウンドで再生するもの! だそうである。 一体何のために使用されたファイルなのか。いやはや謎であるなあ。 クラック版のプレー 2023年09月24日。アメリカ人のとあるプレーヤーがPOSSESSIONのSingle-EXPERT譜面をDDR A3でMFCを出した画像をツイートした。 にもかかわらず、4時間以上たってもe-Amusement上での全国トップのプレーヤー名が変化しなかった。 DDR GPでは左右の情報領域が固定のものになるうえ、テンキーの1を押すとプレーリザルトを保存できる旨の表示がされないという違いがあるため、DDR GPとA3を見間違えたということはありえない。 つまり、不正なバージョンのA3をプレーしているということである。 北米の「意識の弱さ」は1年や2年では変化しないようだ。 続報があればお知らせください。 最終更新:(2023/09/24)
https://w.atwiki.jp/hptrade/pages/35.html
2011年6月15日(水) 2011年度 第1回 ほっかいどうピーストレード連続講座 「インドネシアの村落林制度の可能性 油ヤシ農園と土地・森林に対する権利」 油ヤシ農園が広がっていくインドネシア。住民たちはどうやって森と土地を守っていけるのでしょうか。 インドネシアで2008年から始まった村落林制度では、住民が森林地を法的に登録したうえで自主的に管理・利用することができます。この制度の可能性と課題、そしてインドネシアの森と人々のくらしの将来について考えたいと思います。 ■お 話:浦野真理子 (北星学園大学教員、ほっかいどうピーストレード理事) ■と き:6月15日(水)午後7時から午後8時30分 ■ところ:Y's Cafe (札幌市北区北7条西6丁目 北海道クリスチャンセンター1F TEL 011-728-8090) ■参加費:500円(コーヒー付き) ■主催 ほっかいどうピーストレード (TEL/FAX 011-812-4377) インドネシア東カリマンタン州で急速に広がるアブラヤシ農園 土地を守ろうと話し合いを行う村人
https://w.atwiki.jp/nicomei/pages/77.html
東南アジアの島国。島の数は世界最大。 首都ジャカルタのあるジャワ島を中心に鉄道が発達しつつあり、日本製車両の導入が盛ん。 だが、技術と共に魔改造の文化まで輸入してしまった。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/87.html
総括所見:インドネシア(第2回・2004年) 予備的所見(1993年)/第1回(1994年)/第3回・第4回(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.223(2004年2月26日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2004年1月13日に開かれた第920回および第921回会合(CRC/C/SR.920 and 921参照)において、2002年2月5日に提出されたインドネシアの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.23)を検討し、2004年1月30日に開かれた第946回会合(CRC/C/SR.946)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、提出が遅かったとはいえ締約国の第2回定期報告書が提出されたことおよび詳細な補足報告書が提出されたことを歓迎する。委員会はとくに、さまざまな分野の権利に関するほとんどのパラグラフに、達成された進展、締約国が直面している困難および今後5年間の優先事項に関する所見が記載されていることを評価するものである。委員会はさらに、締約国が大規模かつハイレベルな代表団を派遣したことに評価の意とともに留意し、かつ、率直な対話、ならびに議論の最中に行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応を歓迎する。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、報告書が参加型プロセスを通じて起草されたことを歓迎する。とくに、委員会は、非政府組織(NGO)および大学が関与したことならびに最終草案が公刊されたことを歓迎するものである。 4.委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約(1998年批准)、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(1999年批准)、国際労働機関の最低年齢条約(1973年採択、第138号)および最悪の形態の児童労働条約(1999年採択、第182号)(それぞれ1999年および2000年に批准)のような多くの人権文書が批准されたこと、ならびに、憲法が改正されたこと(2002年)および人権の保護に関わる多くの法律が採択されたことを歓迎する。 5.委員会は、子どもの権利条約が翻訳されたことならびに相対的に広く公刊されかつ頒布されていることを心強く思う。 6.委員会は、民主化プロセスが進行中であり、かつ法律および政策に人権問題(子どもの人権を含む)が含まれていることをおおいに心強く思う。 7.委員会は、以下のような、子どもの権利および保護の促進を目的とした法律の採択およびさまざまな機構の設置を歓迎する。 (a) 2002年憲法に、子どもの権利を含む権利章典が盛りこまれたこと。 (b) 子どもの保護に関する2002年の法律第23号。 (c) 全国的教育制度に関する2003年の法律第20号。 (d) 「子どものための国家行動計画」。 (e) 子ども保護庁(1998年)。 (f) インドネシア子どもの保護委員会(Komisi Perlindungan Anak Indonesia)。 (g) 少年裁判所に関する1997年の法律第3号。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 8.委員会は、国内武力紛争、テロリズム、および、1万7000以上の島々から構成される締約国の地理的形態の特有の性質といった、締約国が直面する課題を認知する。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 9.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.10)の検討時に行なった懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.25)の一部、とくに児童労働に関する国内法改正(パラ17)、子どもの権利の実施を監視する必要性(パラ19)、少年司法制度の包括的改革(パラ20)、子どものための十分な資源の配分(パラ21)、子どもに対するあらゆる形態の差別と闘うために必要とされる緊急の措置(パラ22)および子どもに対する暴力(失踪および恣意的拘禁を含む)を防止するために必要とされる措置(パラ24)に関わるものの実施が不十分であることを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものに対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 留保 11.委員会は、子どもの保護に関する2002年の法律第23号によって、締約国が条約第1条、第14条、第16条、第17条、第21条、第22条および第29条に関して行なった留保が不必要になり、したがってすべての留保がほどなくして撤回されるであろう旨の情報を歓迎する。 12.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.25)にしたがい、かつ1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、締約国が、すべての留保の撤回を優先的課題とし、かつそのために必要な手続的措置をとるよう勧告する。 立法 13.委員会は、現在行なわれている、民主義および人権(とくに子どもの権利)を基盤とする国家の基礎を整備するであろう重要な法改正を歓迎する。委員会はまた、条約の批准が議会法による裏づけを得ていないという、締約国が表明した懸念も共有するものである。 14.委員会は、締約国に対し、議会法によって条約の批准を裏づける可能性を検討するよう奨励する。 15.委員会はまた、締約国に対し、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的および政治的権利に関する国際規約ならびに国際刑事裁判所ローマ規程のような他の人権文書の批准を検討し、かつ、その際は議会法による裏づけを得ることも奨励する。 地方分権化 16.締約国が進めている地方分権化のプロセスは歓迎しながらも、委員会は、それが人権および子どもの権利の保護に悪影響を及ぼす可能性があることを懸念する。 17.委員会は、締約国が、州の法律および実務が条約に一致することを確保するための対応を行なうよう勧告する。 調整および国家的行動計画 18.委員会は、子どもに関する国連総会特別会期の成果文書「子どもにふさわしい世界」を考慮した「子どものための国家行動計画」が起草されたことを歓迎するとともに、女性エンパワーメント省が条約および「子どものための国家行動計画」の実施を調整する担当機関とされたことに留意する。 19.委員会は、以下のことを勧告する。 (a) 「子どものための国家行動計画」が条約のあらゆる分野および規定を網羅し、かつ同行動計画の規定が州および地区のレベルのプログラムに編入されるようにすること。 (b) 女性エンパワーメント省が州および地区のレベルの初機構を調整すること。 (c) 調整機関にNGOのような他の関係主体の関与を得ること。 独立の監視 20.委員会は、インドネシア子どもの保護委員会(Komisi Perlindungan Anak Indonesia)および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会の設置を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、国家人権委員会(Komnas HAM)の独立性および公平性の保障が不十分であることにより、同委員会がその任務を全面的に遂行することが妨げられるのみならず、国家子どもの保護委員会の活動も阻害される可能性があることを懸念するものである。 21.委員会は、締約国が、国内人権機関に関する委員会の一般的意見2号にしたがい、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国家人権委員会、国家子どもの保護委員会および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会の間の調整を確保すること。 (b) とくに、調査を実施しならびに子ども(とりわけ紛争の影響を受けている子ども)からの苦情を受理しおよびこれに対応する権限を国家子どもの保護委員会および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会に与えることにより、これらの機関が子どもにとってアクセス可能であることを確保すること。 (c) 国家子どもの保護委員会および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会に対して十分な資源が提供されることを確保すること。 (d) 国家人権委員会(Komnas HAM)、国家子どもの保護委員会および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会の独立性、客観性、実効性および公的説明責任を強化するために即時的措置をとるとともに、検事総長に対するこれらの機関の報告書が時宜を得たやり方で公表されることを確保すること。 データ収集 22.委員会は、とくに保育、教育、ネグレクトされている子ども、ストリートチルドレンおよび障害児に関するさまざまなデータが補足報告書で提供されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、条約が対象とするすべての領域に関する、細分化された質的および量的データの体系的かつ包括的収集を可能とする十分なデータ収集機構が締約国に存在しないことを、依然として懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約のすべての分野を網羅するため、データ収集システムを引き続き改良すること。 (b) すべてのデータおよび指標が、条約の効果的実施を目的とした政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために活用されることを確保すること。 (c) これらの統計および情報を広く配布すること。 (d) この点に関して、とくにユニセフとの連携を継続すること。 条約の普及 24.委員会は、条約の原則および規定を幅広く広報誌、かつ子どもとともにまたは子どものために働くさまざまな専門家集団の研修を行なうために締約国が行なった努力に、評価の意とともに留意する。たとえば委員会は、2003年7月23日の全国子どもの日のテーマを歓迎する。しかしながら委員会は、これらの措置をさらに強化し、かつ継続的、包括的および体系的に実施する必要があるとの見解に立つものである。 25.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約の普及および関連のすべての専門家を対象とした条約に関する研修についての措置を強化するとともに、当該措置を継続的かつ体系的に実施すること。 (b) 条約をすべての子ども、とくに民族的マイノリティに属する子どもに対して利用可能としかつ周知するために具体的措置をとること。 2.子どもの定義 26.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 委員会の前回の勧告にも関わらず、法定婚姻年齢(女子16歳・男子19歳)が依然として差別的であること。 (b) 15歳までに婚姻する子ども(とくに女子)の割合がきわめて高く、かつ、これらの子どもがこれによって成人とみなされ、すなわち条約の適用対象ではなくなること。 27.委員会は、法律が条約の原則および規定と一致することを確保するため、締約国が、さまざまな法律によって定められた、子どもに影響を及ぼす諸年齢制限を見直すよう勧告する。委員会はまた、具体的に、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 性別を理由とするいかなる差別も残存しないこと、および、女子の婚姻年齢が男子のそれと同一であることを確保すること。 (b) 早期婚を防止するため、他のあらゆる必要な措置をとること。 (c) 早期婚から生じる害および危険性に関する意識啓発キャンペーンを行なうこと。 3.一般原則 28.委員会は、子どもの保護に関する2002年の法律第23号の第2条で条約の基本原則に言及されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、締約国の法律ならびに行政上および司法上の決定、ならびに、連邦、州および地方のレベルならびに紛争の影響を受けている地域における子ども関連の政策およびプログラムに全面的に反映されていないことを、依然として懸念するものである。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約の一般原則、とくに第2条、第3条、第6条および第12条を、子どもに関するあらゆる関連の法律に適切な形で統合すること。 (b) 政治上、司法上および行政上のあらゆる決定ならびにすべての子どもに影響を及ぼすプログラム、サービスおよび復興活動においてこれらの原則を適用すること。 差別の禁止 30.委員会は、女子ならびに脆弱な立場に置かれた他の集団の子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、婚外子、紛争により避難民となった子どもおよびマイノリティの子どもに対する社会的差別が根強く残っていることに、懸念とともに留意する。 31.委員会は、締約国に対し、国内法における差別の禁止の原則の適用および条約第2条の遵守を全面的に保障する目的ですべての法律の詳細な見直しを行なうとともに、すべての事由に基づくおよび脆弱な立場に置かれたすべての集団に対する差別を撤廃するための積極的かつ包括的戦略を採択するよう、促す。 32.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国がとった措置およびプログラムのうち条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮にいれながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 子どもの最善の利益 33.委員会は、条約第3条に掲げられた子どもの最善の利益の一般原則が、家族法に関する事柄(たとえば、法律上の監護権は子どもの最善の利益よりもむしろ子どもの年齢によって決定される)も含め、子どもに関わるすべての行動において第一義的に考慮されていないことを懸念する。 34.委員会は、条約第3条が法律および行政上の措置に適正に反映され、かつ領域内のすべての場所で実施されることを確保するため、締約国が法律および行政上の措置を見直すよう勧告する。 子どもの意見の尊重 35.委員会は、子どもが、条約第12条に反し、家庭、学校およびコミュニティにおいて、子どもに関わる事柄についてさえ、めったに意見を聴かれていないことを懸念する。 36.委員会は、「自己の見解をまとめる力のある」いかなる子どもも、自己に影響を与えるあらゆる行政上および司法上の手続における場合も含めて自由に意見を表明できるよう、締約国が、法律を改正して条約第12条を全面的に反映させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、とくに地方レベルおよび伝統的コミュニティにおいて子どもの参加権に関する公衆の意識を高めるための全国的キャンペーンを発展させるとともに、家庭、学校ならびにケア制度、行政制度および司法制度における子どもの意見の尊重を奨励することも、勧告するものである。 4.市民的権利および自由 出生登録および国籍に対する権利 37.委員会は、出生証明書が政府によって無償で発行されると定めた、子どもの保護に関する2002年の法律第23号に掲げられた規定を歓迎する。しかしながら委員会は、出生登録率が低く、かつそれを高めるための具体的措置がほとんどとられていないことを依然として懸念するものである。 38.1999年人権法により国籍に対する子どもの権利が保障されていることには留意しながらも、委員会は、場合によって以下のような状況が生じ得ることを懸念する。 (a) 婚外子が父を知る権利を否定される可能性があること。 (b) 外国人の父を持つ子どもがインドネシアの市民権を否定される可能性があること。 39.委員会は、締約国が、出生登録に関する国および地方の法律をすべて改正するとともに、ユニセフその他の国際機関と協力すること等も通じ、2015年までに100%の出生登録を達成するための包括的戦略を実施するよう、勧告する。 40.委員会は、母系および父系の双方により市民権が継承されることを確保するため、締約国が、国籍に関する1958年の法律第62号を含む市民権法を改正するよう勧告する。 子どもに対する暴力 41.委員会は、学校、公共の場所、拘禁センターおよび家庭において暴力、虐待およびネグレクト(性的虐待も含む)の被害を受ける子どもの人数が多いことを懸念する。 42.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの虐待およびネグレクト(性的虐待も含む)の問題に対処するために現在行なっている努力を拡大するとともに、苦情を受理し、監視しおよび調査し、ならびに、必要なときは、子どもに配慮した、かつ被害者のプライバシーを確保するやり方で事件を訴追するための、全国的システムが存在することを確保すること。 (b) 暴力の被害を受けたすべての者がカウンセリングならびに回復および再統合のための援助にアクセスできること、ならびに、虐待の訴えを理由として家庭から分離された子どもに対して代替的な保護および養護が提供されること、および、施設措置が最後の手段としてのみかつ可能なかぎり短い期間で用いられることを確保すること。 (c) 子どもに対する暴力の加害者が適正に訴追されることを確保すること。 体罰 43.委員会は、家庭および学校における体罰が広がっており、文化的に受け入れられており、かついまなお合法的であることを深く懸念する。 44.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、学校および子どものケアの現場を含むすべての場所で体罰を禁止するため、現行法を改正すること。 (b) 子どもの不当な取扱いの悪影響に関する公衆教育キャンペーンを実施するとともに、体罰に代わる手段としての積極的かつ非暴力的な形態の規律およびしつけを促進すること。 5.家庭環境および代替的養護 親の責任 45.委員会は、インドネシアのイスラム教徒に適用されるイスラム法にしたがい、離婚手続において、子どもの監護権に関わる決定が子どもの最善の利益よりもむしろ子どもの年齢に基づいて行なわれることを懸念する。委員会は同様に、子どもは実親が法律上の婚姻関係になければ法律上の父を持つことができないことを懸念するものである。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての決定が、条約第3条および第12条にしたがって子どもの最善の利益の原則に基づいて行なわれることを確保するため、子どもの監護に関する法律を見直すこと。 (b) 子どもの親子関係の確定を促進し、かつ、可能なかぎり実の両親を知りかつ実の両親によって育てられる子どもの権利を保障するため、あらゆる必要な措置をとること。 家族の再統合 47.委員会は、家族から分離された東ティモールの子どもに関する持続的解決の促進に関して締約国が表明した決意および締約国が行なっているいっそうの協力を歓迎する。しかしながら委員会は、1999年以降、これらの子どもたちの帰還がどちらかといえば限定されていることを依然として懸念するものである。 48.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 親から分離されたすべての子どもが迅速かつ安全に東ティモールに帰還できることを確保するための措置を強化すること。 (b) この点に関するUNHCRとの連携を継続すること。 家庭環境を奪われた子ども 49.委員会は、施設に措置される子どもの多さおよび当該施設における生活環境、ならびに、親によって遺棄される子どもの増加について懸念を表明する。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 施設に措置された子どもの状況(その生活環境および提供されているサービスを含む)を評価するための包括的研究を行なうこと。 (b) とくにもっとも脆弱な立場に置かれた家族に支援および指導を提供しかつ意識啓発キャンペーンを実施することによって子どもの施設措置を防止するためのプログラムおよび政策を発展させること。 (c) 施設に措置された子どもが可能なときは常に家族のもとに復帰できるようにするためにあらゆる必要な措置をとるとともに、子どもの施設措置を最後の手段と見なすこと。 (d) 既存の施設に関する明確な基準を定め、かつ、条約第25条に照らし、子どもの措置の定期的再審査が行なわれることを確保すること。 養子縁組 51.委員会は、現行養子縁組法制が、民族的出自の異なる集団間で差別を行なっており、濫用的慣行(子どもの人身取引を含む)に対して十分な保護措置を用意しておらず、かつ、子どもの最善の利益の原則を十分に考慮していないことを懸念する。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 養子縁組に関する現行法が条約第2条および第3条に一致することを確保するため、その改正を行なうこと。 (b) 子どもの最善の利益の原則にしたがって子どもの養子縁組制度を効果的に監視しかつ監督するために必要な措置をとること。 (c) 国際養子縁組における子どもの保護および協力に関するハーグ条約に加入すること。 6.基礎保健および福祉 障害のある子ども 53.障害のある子どものための特別サービスおよびリハビリテーション・センターの発展は認知しながらも、委員会は、ごく少数の障害児しかこれらのサービスにアクセスできていないことを懸念する。 54.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どものための政策およびプログラムの発展のため、十分に細分化された包括的なデータが収集されかつ活用されることを確保すること。 (b) 適切な保健ケア、教育サービスおよび雇用機会へのアクセスの観点からこれらの子どもの状況を見直すとともに、障害のある子どものためのサービスを強化し、その家族を支援し、かつこの分野における専門家の研修を行なうため十分な資源を配分すること。 (c) 障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96付属文書)および障害のある子どもに関する一般的討議の日に採択された委員会の勧告(CRC/C/69、パラ310-339)に留意すること。 (d) とくにユニセフおよびWHOの援助を求めること。 保健および福祉 55.保健ケア部門に対する予算配分が改善されていることは認知しながらも、委員会は、妊産婦死亡率、子どもの栄養不良発生率、低出生体重児の割合ならびに感染症および蚊媒介性疾病(マラリアを含む)の有病率が高く、予防接種率が低く、かつ、とくに紛争の影響を受けている地域で安全な飲料水および衛生施設にアクセスできないことを、依然として懸念する。 56.委員会はさらに、健康問題および保健ケアに関する政策がばらばらであるため、子どもおよび青少年の健康に対する包括的アプローチの調整および実施が阻害されていることを懸念する。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 農村部および紛争の影響を受けている地域におけるものも含め、プライマリーヘルスケア、とくに母子保健に関するサービスおよび便益への完全なアクセスを確保すること。 (b) 飲料水および衛生サービスの提供に優先的に取り組むこと。 (c) 栄養不良、マラリアその他の蚊媒介性疾病を予防し、可能なかぎり多くの子どもおよび母親に予防接種を行ない、コンドームその他の避妊手段を国全体で入手できるようにし、かつ母乳育児を促進するために現在行なっている努力を強化するとともに、紛争の影響を受けているすべての地域にこれらのプログラムを拡大すること。 (d) 子どもおよび青少年を対象とするホリスティックかつ包括的な保健政策の策定を通じ、子どもおよび青少年の健康および発達に関してライフコース・アプローチがとられることを確保すること。 (e) この問題に関してとくにWHOの協力を求めること。 思春期の健康 58.委員会は、とくに思春期の健康、HIV/AIDS予防および家族計画の問題を取り扱うリプロダクティブヘルス委員会が1999年に設置されたことに留意する。にもかかわらず、委員会は、これらが依然として思春期の子どもにとっての問題であり、かつ、若者向けに、リプロダクティブヘルスに関する相談およびサービスのためのシステムも、HIV/AIDSおよび性感染症(STI)に関する教育も整備されていないことを懸念するものである。委員会はさらに、青少年の喫煙者が多いことを懸念する。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 思春期の健康と発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)を考慮しながら、思春期の健康に関する包括的な政策および計画を策定すること。 (b) リプロダクティブヘルス委員会の勧告の実施を強化すること。 (c) HIV/AIDSおよびSTIならびに性教育に関する公式・非公式の教育制度を確立するため、国の機関とNGOとの連携を促進すること。 (d) HIV/AIDSに感染した子どもおよびHIV/AIDSの影響を受けている子どもの権利を促進しかつ保護するため、HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する改訂国際指針を考慮すること。 (e) すべての青少年を対象として、リプロダクティブヘルスに関する相談および情報ならびにサービスへのアクセスを確保すること。 (f) タバコの使用の有害な影響に関する正確かつ客観的な情報を青少年に提供するとともに、タバコの広告を包括的に規制することにより、誤った有害な情報から青少年を保護すること。 7.教育、余暇および文化的活動 60.委員会は、教育に対する権利および教育への最低予算配分が憲法に盛りこまれていることを歓迎する。委員会はさらに、初等教育年限を6年から9年に引き上げ、かつ授業水準の向上を試みている、締約国が1994年に会した教育改革も心強く思うものである。委員会はさらに、貧困家庭出身の子どもに対して奨学金が授与されることも歓迎する。 61.しかしながら委員会は、以下のことを非常に懸念する。 (a) 教育が初等段階においてさえ無償ではなく、かつ高等教育の費用が多くの家庭にとって負担可能ではないこと。 (b) 中退率および留年率が高いこと。 (c) 婚姻した子どもおよび妊娠した10代は教育を継続しないのが一般的であること。 (d) 教員ひとりあたりの生徒数が多く、かつ教員の能力水準が低いこと。 (e) 学校における子どもへの暴力(生徒間のいじめおよび喧嘩を含む)の発生件数が多いこと、ならびに、学校の規律を規制しかつ学校における暴力および虐待から子どもを保護するための特別法が存在しないこと。 62.委員会は、マドラサ〔イスラム学校〕および寄宿学校における教育の質を監視するために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、これらの学校で提供されている教育の幅が狭いことおよびそのカリキュラムの監督が行なわれていないことを懸念するものである。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 無償の完全初等教育を達成するための措置を強化すること。 (b) 都市部、農村部およびもっとも発展が遅れている地域の女子および男子がいかなる金銭的障壁もなく教育機会に平等にアクセスできることを、漸進的に確保すること。 (c) すべての子どもが乳幼児期教育にアクセスできるようにするための追加的措置を実施すること。 (d) 中退率、留年率および非識字率を低下させるための効果的措置をとること。 (e) 婚姻した子どもおよび妊娠した10代に対して教育機会を提供すること。 (f) 教員が十分な訓練を受けることを確保するための努力を追求すること。 (g) 子どもの権利を含む人権を学校カリキュラムに導入するために適当な措置をとること。 (h) 学校における暴力を減少させるための措置をとること。 (i) 教育部門を向上させるため、ユネスコ、ユニセフ、アジア開発銀行および市民社会と引き続き協力すること。 64.委員会は、マドラサおよび寄宿学校が普通公教育とより両立したものとなることを確保し、かつ良質な教育を確保するためにより教育な監視システムを確立する目的で、締約国が、これらの学校における教育を合理化するための努力を継続しかつ強化するよう勧告する。 8.特別な保護措置 子どもの難民 65.委員会は、難民キャンプで暮らしている子どもの難民および国内避難民の状況を非常に懸念する。 66.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもの避難民および難民ならびにその家族が基礎的な保健サービスおよび教育サービスにアクセスでき、かつ、条約に掲げられた、このような子どものすべての権利(出生時に登録される権利を含む)が保護されることを確保するため、即時的措置をとること。 (b) 家族から分離されたすべての東ティモールの子どもが迅速かつ安全に東ティモールに帰還できることを確保するための措置を強化すること。 (c) 1951年の難民の地位に関する条約および1967年の同議定書、無国籍者の地位に関する条約ならびに無国籍の削減に関する条約に加入すること。 (d) とくにUNHCRとの連携を継続すること。 武力紛争の影響を受けている子ども(子ども兵士を含む) 67.委員会は、アチェ、西カリマンタン、中部スラウェシ、マルクおよびアンボンにおける死亡者の多さならびに1999年の東ティモール紛争における紛争による死亡者について憂慮する。委員会はさらに、武力紛争の影響を受けている子どもが依然としてとくに脆弱な立場に置かれた集団であること、および、これらの子どもの人権を(とくに紛争中に)侵害した加害者が稀にしか訴追されないことを懸念するものである。 68.委員会は、アチェにおける戒厳令が子どもの権利の保護および実施に悪影響を及ぼす可能性があることを懸念する。 69.委員会は、とくにアチェおよびマルクならびに1999年までの東ティモールにおける子ども兵士の使用の報告について、深い懸念を覚える。 70.委員会はさらに、武力紛争の結果、非常に多数の子どもが避難民化していることに重大な懸念を覚える。 71.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの生活および権利に影響を及ぼす暴力、とくにアチェ、マルクおよび西パプアにおける暴力を防止しかつ終わらせるための措置をとること。 (b) アチェにおける戒厳令の適用が、いかなる状況においても、子どもの権利条約で保障された権利と矛盾しないことを確保すること。 (c) 国内外の援助機関および人道機関がとくにアチェにおいて子どもおよびその家族にアクセスできるよう便宜を図るための即時的措置をとること。 (d) 正規軍、準軍事集団および反政府集団が武力紛争において子どもを使用することを防止すること。 (e) 人権法および国際人道法の原則ならびにインドネシアが締約国となっている条約を誠実に遵守すること。 (f) 兵士としてもしくは性奴隷として子どもを使用しまたは子どものいずれかの権利を侵害する軍事作戦または準軍事活動を後援し、計画し、扇動し、これに資金を提供しまたは参加したすべての者(上級職員を含む)が、1999年の東ティモールで虐待を行なった者も含め、訴追されることを確保すること。 72.委員会は、締約国が、紛争の影響を受けてきた子どもの権利を実施するための包括的な政策およびプログラムを発展させるよう、勧告する。とくに、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 紛争の影響を受けた子ども、とくに子どもの戦闘員、保護者のいないIDP〔国内避難民〕および難民、帰還民および密輸された子どもに、そのプライバシーも確保しつつ心理社会的支援および援助を提供する包括的システムを、NGOおよび国際機関と連携しながら発展させること。 (b) 紛争の影響を受けた子どもが、非公式の教育プログラムを提供すること等も通じ、かつ紛争の影響を受けた地域で校舎および学校施設の再建ならびに水、衛生設備および電気の供給を優先させること等により、教育制度に再統合できることを確保するために効果的措置をとること。 (c) いかなる軍隊または武装集団によるものであっても、軍事目的で子どもを徴募することおよび使用することを犯罪とすること。 (d) とくに難民としての離散状態および部族地域にあって脆弱な立場に置かれている子どものための就労機会および教育機会を増やすことも含め、軍隊等への入隊に代わる選択肢を提供すること。 薬物濫用 73.委員会は、薬物または麻薬を使用している子どもが多く、かつこれらの子どもが被害者ではなく犯罪者として扱われていることを懸念する。 74.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに対し、有害物質濫用の有害な影響に関する正確かつ客観的な情報を提供すること。 (b) 薬物および麻薬を使用する子どもが犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保すること。 (c) 有害物質濫用の被害者である子どもを対象とする、回復および再統合のためのサービスを発展させること。 (d) WHOおよびユニセフの協力および援助を求めること。 少年司法 75.委員会は、少年司法に関する1997年の法律第3号の採択を歓迎する。 76.委員会は、たとえ軽罪であっても、かつ人権に関する1999年の法律第39号第66条4項の規定にも関わらず、収監刑を言い渡される子どもが非常に多いこと、ならびに、これらの子どもがしばしば成人とともに拘禁され、かつたとえ子ども用の拘禁センターであっても劣悪な条件下で拘禁されていることを、非常に懸念する。 77.委員会は、刑事責任に関する最低年齢(8歳)が非常に低いことについての深刻な懸念をあらためて表明する。 78.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。 (b) 拘禁された子どもが成人から常に分離されること、および、自由の剥奪が最後の手段として、もっとも短い適当な期間で、かつ適切な環境においてのみ用いられることを確保すること。 (c) 自由の剥奪が避けられない場合は、逮捕の手続および拘禁環境を向上させるとともに、法律に触れた子どもの事案を取り扱う特別部局を警察内に設置すること。 (d) 少年司法の運営に関する委員会の1995年の一般的討議にも照らし、少年司法に関する基準、とくに条約第37条(b)ならびに第40条2項(ii)-(iv)および(vii)、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)および少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)の全面的実施を確保すること。 ストリートチルドレン 79.委員会は、「ストリートチルドレンのための社会的セーフティネット・プログラム」および「バンドン・ラヤ・ストリートチルドレン解放プログラム」の導入を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、路上で生活している子どもが多いこと、および、このような子どもがとくに一斉摘発活動中に暴力を受けていることを懸念するものである。 80.委員会は、締約国が、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 国の機関がストリートチルドレンに対して行なう暴力、恣意的逮捕および拘禁を終わらせること。 (b) このような暴力の責任者を裁判にかけること。 (c) とくにストリートチルドレン(とりわけ家出をしている子ども)が公式の身分証明カードを入手できることを確保することにより、ストリートチルドレンの社会的再統合を容易にすること。 性的搾取 81.委員会は、「子どもの商業的性的搾取撤廃のための国家行動計画」の開始(2002年)を歓迎する。しかしながら委員会は、現行法が効果的保護を提供しておらず(たとえば性的同意の年齢制限が12歳に定められているのは低すぎる)、かつ、性的搾取の被害を受けた子どもが十分な保護および(または)回復のための援助をしばしば受けていないことを懸念するものである。委員会はまた、国家行動計画が州および地区のレベルでどのように実行されているのかに関する情報が存在しないことも懸念する。 82.委員会は、性的虐待および搾取の被害を受けた子どもがその行為の責任または罪を問われることはあり得ないという見解をあらためて表明したい。 83.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 人身取引、ポルノグラフィーおよび買春を含む性的搾取の被害を受けた子どもを十分に保護する法律(性的同意に関する最低年齢の相当の引き上げも含む)を策定しかつ実施すること。 (b) 被害者のプライバシーを尊重する、子どもに配慮したやり方で苦情申立てを受理し、監視し、調査しかつ加害者を訴追する方法について、法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を研修すること。 (c) 回復のための援助を優先し、かつ被害者に対して教育および訓練ならびに心理社会的援助およびカウンセリングが提供されることを確保するとともに、家族のもとに帰ることができない被害者に対して十分な代替的解決策が用意され、かつ当該被害者の施設措置は最後の手段としてのみ行なわれることを確保すること。 (d) 「子どもの商業的性的搾取撤廃のための国家行動計画」に対してその実施のための適当な資源が配分され、かつ当該計画が州および地区のレベルで効果的に実行されることを確保すること。 経済的搾取 84.委員会は、「最悪の形態の児童労働の撤廃に関する国家行動計画」が策定され、かつ、締約国がそれぞれ1999年および2000年にILOの第138号条約および第182号条約を批准したことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、いまなおインフォーマル部門で、魚の水揚げ場で、工場で、家事労働者として、プランテーションで、製靴・食品・玩具産業で、採鉱・採石部門でならびに路上で働いている子どもが多いこと(その多くは15歳未満である)を、依然として懸念するものである。 85.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 最悪の形態の児童労働の撤廃に関する国家委員会が、インフォーマル部門で就労している子ども、とくに家事労働者、買春されている子どもおよびその他のタイプの搾取的労働に従事している子どもを対象としかつ保護することを確保すること。 (b) 「最悪の形態の児童労働の撤廃に関する国家行動計画」に対して十分な資源が配分され、かつその実施が適切に監視されることを確保すること。 86.委員会は、締約国が、とくに貧困根絶および教育へのアクセスを通じて子どもの経済的搾取の根本的原因に対処することにより、かつNGO、コミュニティ団体、法執行官、労働監察官およびILO/IPECと連携しながら包括的な児童労働監視システムを発展させることにより、児童労働を撤廃するための努力を引き続き行なうよう勧告する。 売買、取引および誘拐 87.委員会は、子どもの商業的性的搾取に反対する東アジア・太平洋地域の地域的コミットメントおよび行動計画(2001年)ならびに横浜グローバル・コミットメント(2001年)のような、関連の国際的および地域的合意に対する締約国の支持を歓迎する。委員会はさらに、子どもの商業的性的搾取の撤廃ならびに女性および子どもの人身取引の撤廃に関する両行動計画の開始(2002年)を歓迎するものである。 88.にもかかわらず、委員会は、締約国においてこの現象に関する意識が欠けていること、人身取引被害者の法的保護が不十分であること、および、売買、取引および誘拐を防止しかつこれらの行為から子どもを保護するための措置がほとんどとられていないことを懸念する。 89.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる形態の子どもの売買、取引および誘拐を網羅するためにデータ収集システムを改良するとともに、すべてのデータおよび指標が政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために活用されることを確保すること。 (b) 人身取引の適切な定義を確立し、被害を受けた子どもの法的保護を増進させ、法執行を強化するための効果的措置をとり、かつ、子どもの売買、取引および誘拐に関するコミュニティの意識を高めるための努力を強化すること。 (c) 子どもの売買、取引および誘拐を防止するために近隣諸国と二国間および多国間の協定を締結するよう努めるとともに、子どもの保護および家族のもとへの安全な帰還の便宜を図ること。 (d) とくにユニセフおよびIOMの協力および援助を求めること。 マイノリティまたは民族的集団に属する子ども 90.委員会は、宗教および礼拝の自由に対するすべての者の権利を認めた1999年人権法の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、マイノリティまたは民族的集団に属する子どもの権利が同法で認められておらず、かつ、これらの子どもが教育、保健サービスおよび社会サービスにも十分にアクセスできていないことを、なお懸念するものである。 91.委員会は、コミュニティ社会福祉プログラムをさらに実施するとともに、民族的集団に属する子どもに特別に配慮しながらこのようなプログラムをさらに発展させるよう、勧告する。 9.条約の選択議定書 92.委員会は、締約国が条約の両選択議定書に署名したものの批准はしていないことに留意する。 93.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の両選択議定書を可能なかぎり早期に批准するよう勧告する。 10.文書の普及 94.条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 11.次回報告書 95.委員会は、締約国の報告の遅れを認識しつつ、条約第44条に定められた規則を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調したい。子どもの権利の実施における進展の定期的審査を担当する国連委員会がその機会を有することは、子どもたちの権利である。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、締約国が条約上の報告義務をふたたび全面的に遵守できるようになることを援助するため、締約国に対し、例外的に、条約に基づいて定められた第4回報告書の提出期限である2007年10月4日に次回報告書を提出するよう慫慂する。当該報告書は第3回および第4回定期報告書を統合したものとなろう。当該統合報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年9月28日)。/前編・後編を統合(2012年10月20日)。